「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(平成25年法律第39号)が公布されたことを受け、同法律の施行に向けて整備が必要な関係省令の一つとして公布されたもので、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(平成13年法律第64号)第16条第1項の規定に基づき、第一種特定製品の管理者がフロン類の管理の適正化のためにその使用等を管理する責任を有する第一種特定製品の使用等に際して取り組むべき措置に関して管理者の判断の基準となるべき事項を定めるもの。
施行期日は、平成26年4月1日。
情報源 |
【オンライン情報源1】 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律に係る関係省令等の公布及び意見公募(パブリックコメント)の結果について(環境省) 【オンライン情報源2】 官報 平成26年12月10日付(号外第275号)(首相官邸) 【オンライン情報源3】 フロン排出抑制法(平成27年4月施行)(環境省) 【オンライン情報源4】 フロン排出抑制法ポータルサイト-関連リンク-関連法規(環境省) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項を定める件(平成26年経済産業省・環境省告示第13号) |
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日付1 |
刊行日: 2014/12/10 |
要約 |
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(平成25年法律第39号)が公布されたことを受け、同法律の施行に向けて整備が必要な関係省令の一つとして公布されたもので、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(平成13年法律第64号)第16条第1項の規定に基づき、第一種特定製品の管理者がフロン類の管理の適正化のためにその使用等を管理する責任を有する第一種特定製品の使用等に際して取り組むべき措置に関して管理者の判断の基準となるべき事項を定めるもの。 施行期日は、平成26年4月1日。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 地球環境 |
種別 | 政策・法令:法令・例規:告示 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | フロン、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 89267 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 経済産業省・環境省告示 |
日付 | 2016/03/23 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |