地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律」(平成26年法律第85号)(以下、法)の施行に伴い、法において、環境省令・文部科学省令において定めることとされている、自然環境トラスト活動を行う者及び活動に関する規定、自然環境トラスト活動を行う際にあらかじめ協議を要する公共施設等などについて規定するもの。規定の内容は次の通り。
(1)「自然トラスト活動」を行う者の規定
(2)土地を取得すること以外の自然環境トラスト活動の規定
(3)自然環境トラスト活動を行う区域においてあらかじめ協議を要する公共施設等及び協議先となる当該施設等を管理する者の規定
(4)協議会が組織されていない場合に協議を要する者の規定
施行期日は、平成27年4月1日。
情報源 |
【オンライン情報源1】 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則等の公布及び意見の募集の結果について(環境省) 【オンライン情報源2】 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則(平成27年文部科学省・環境省令第1号) 【オンライン情報源3】 官報 平成27年3月6日付(号外第48号)(首相官邸) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 「地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則」(平成27年文部科学省・環境省令第1号) |
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日付1 |
刊行日: 2015/03/06 |
要約 |
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律」(平成26年法律第85号)(以下、法)の施行に伴い、法において、環境省令・文部科学省令において定めることとされている、自然環境トラスト活動を行う者及び活動に関する規定、自然環境トラスト活動を行う際にあらかじめ協議を要する公共施設等などについて規定するもの。規定の内容は次の通り。 (1)「自然トラスト活動」を行う者の規定 (2)土地を取得すること以外の自然環境トラスト活動の規定 (3)自然環境トラスト活動を行う区域においてあらかじめ協議を要する公共施設等及び協議先となる当該施設等を管理する者の規定 (4)協議会が組織されていない場合に協議を要する者の規定 施行期日は、平成27年4月1日。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 自然環境 |
種別 | 政策・法令:法令・例規:省令 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 地域自然資産区域、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律、エコツーリズム |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 89268 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 文部科学省・環境省令 |
日付 | 2015/11/06 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |