トリクロロエチレンの環境基準について、平成26年11月に、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準値が変更され、環境基準の維持・達成を図るため、中央環境審議会へ水質汚濁防止法の排水基準等の見直しについて諮問し、平成27年4月21日に答申がなされた。これを受けて、トリクロロエチレンの排水基準及び地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準を変更するもの。改正の概要は次の通り。
(1) トリクロロエチレンの排水基準を0.3mg/Lから0.1 mg/Lに改正(「排水基準を定める省令」(昭和46年総理府令第35号)の一部改正)
(2) 地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準を0.03mg/Lから0.01mg/Lに改正(「水質汚濁防止法施行規則」(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)の一部改正)
施行期日は、平成27年10月21日。
情報源 |
【オンライン情報源1】 「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(環境省) 【オンライン情報源2】 水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号) 【オンライン情報源3】 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号) 【オンライン情報源4】 官報 平成27年9月18日付(本紙)(首相官邸) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年環境省令第33号) |
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日付1 |
刊行日: 2015/09/18 |
要約 |
トリクロロエチレンの環境基準について、平成26年11月に、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準値が変更され、環境基準の維持・達成を図るため、中央環境審議会へ水質汚濁防止法の排水基準等の見直しについて諮問し、平成27年4月21日に答申がなされた。これを受けて、トリクロロエチレンの排水基準及び地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準を変更するもの。改正の概要は次の通り。 (1) トリクロロエチレンの排水基準を0.3mg/Lから0.1 mg/Lに改正(「排水基準を定める省令」(昭和46年総理府令第35号)の一部改正) (2) 地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準を0.03mg/Lから0.01mg/Lに改正(「水質汚濁防止法施行規則」(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)の一部改正) 施行期日は、平成27年10月21日。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:法令・例規:省令 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 特定施設、浄化措置命令、水質汚濁、水質汚濁防止法、トリクロロエチレン、地下水、環境基準、水質汚濁に係る環境基準、地下水の水質汚濁に係る環境基準、公共用水域 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 89276 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 環境省令 |
日付 | 2016/03/23 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |