「琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針」は、琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成27年法律第75号)第2条第1項の規定に基づき策定するもの。琵琶湖の保全及び再生に当たり、(1)琵琶湖の重要性や現状、保全及び再生の必要性について国民の幅広い共感を得るよう努めること、(2)琵琶湖の保全と多様な産業活動等活力ある暮らしとの共存を図るよう努めること、(3)琵琶湖の価値を将来にわたって共有できるよう努めること、を踏まえつつ、琵琶湖保全再生施策を総合的かつ効果的に推進することで多くの固有種を含む豊かな暮らしを営み、さらには、文化的・歴史的にも価値のある琵琶湖地域の良き伝統・知恵を十分に考慮した豊かな文化を育めるようにすることで、琵琶湖と人とのより良い共生関係の形成を目指すとしている。
情報源 |
【オンライン情報源1】 琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針について(環境省) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針 |
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日付1 |
刊行日: 2016/04/22 |
要約 | 「琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針」は、琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成27年法律第75号)第2条第1項の規定に基づき策定するもの。琵琶湖の保全及び再生に当たり、(1)琵琶湖の重要性や現状、保全及び再生の必要性について国民の幅広い共感を得るよう努めること、(2)琵琶湖の保全と多様な産業活動等活力ある暮らしとの共存を図るよう努めること、(3)琵琶湖の価値を将来にわたって共有できるよう努めること、を踏まえつつ、琵琶湖保全再生施策を総合的かつ効果的に推進することで多くの固有種を含む豊かな暮らしを営み、さらには、文化的・歴史的にも価値のある琵琶湖地域の良き伝統・知恵を十分に考慮した豊かな文化を育めるようにすることで、琵琶湖と人とのより良い共生関係の形成を目指すとしている。 |
目的 | 施策・事業の情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:施策・事業 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | エコツーリズム、固有種、生態系、景観、水質汚濁、下水道、浄化槽、自然観、共生、河川 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 90112 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 施策・事業 |
日付 | 2016/04/28 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |