中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第28回)は、平成23年12月20日(火)、環境省第一会議室で開催された。主な議題は次の通り。(1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について、(2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について、(3)その他。議題1について、5農薬(イプフェンカルバゾン、イプロジオン、インダジフラム、チフルザミド及びフルアクリピリム)について審議が行われた。当該5農薬について、審議の結果、配付資料のとおり基準値(案)が了承された。議題2について、12農薬(アミスルブロム、インダジフラム、インドキサカルブ、インドキサカルブMP、スピノサド、トリフロキシストロビン、ハロスルフロンメチル、ピラクロストロビン、ペントキサゾン、ミクロブタニル、メタラキシル及びメタラキシルM)について審議が行われた。当該12農薬について、審議の結果、配付資料のとおり基準値(案)が了承された。議題3その他として、d-リモネンについて、水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定の必要性について審議が行われ、水産動植物の被害のおそれ及び水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生じるおそれがなく、当該基準値の設定を行う必要がない農薬として了承された。なお、配付資料は次の通り。
資料1(中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第27回)議事録(案))、
資料2(諮問書(写)及び付議書(写))、
資料3(水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案))、
資料4(水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案))、
資料5(水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(d‐リモネン)(案))、
資料6(水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(d‐リモネン)(案))、
資料7(水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について)、
参考資料1(中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第27回)議事要旨)、
参考資料2(農薬評価書アミスルブロム(食品安全委員会資料))、
参考資料3(農薬評価書インドキサカルブ(食品安全委員会資料))、
参考資料4(農薬評価書スピノサド(食品安全委員会資料))、
参考資料5(農薬評価書トリフロキシストロビン(食品安全委員会資料))、
参考資料6(農薬評価書ハロスルフロンメチル(食品安全委員会資料))、
参考資料7(農薬評価書ピラクロストロビン(食品安全委員会資料))、
参考資料8(農薬評価書ペントキサゾン(食品安全委員会資料))、
参考資料9(農薬評価書ミクロブタニル(食品安全委員会資料))、
参考資料10(農薬評価書メタラキシル及びメフェノキサム(食品安全委員会資料))
情報源 |
【オンライン情報源1】 中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第28回)議事次第・資料(環境省) 【オンライン情報源2】 中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第28回)議事録(環境省) 【オンライン情報源3】 中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第28回)議事要旨(環境省) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
配布形式2 |
【交換形式名称】PDF 【版】不明 |
タイトル | 中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第28回) |
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日付1 |
刊行日: 2011/12/20 |
要約 |
中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第28回)は、平成23年12月20日(火)、環境省第一会議室で開催された。主な議題は次の通り。(1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について、(2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について、(3)その他。議題1について、5農薬(イプフェンカルバゾン、イプロジオン、インダジフラム、チフルザミド及びフルアクリピリム)について審議が行われた。当該5農薬について、審議の結果、配付資料のとおり基準値(案)が了承された。議題2について、12農薬(アミスルブロム、インダジフラム、インドキサカルブ、インドキサカルブMP、スピノサド、トリフロキシストロビン、ハロスルフロンメチル、ピラクロストロビン、ペントキサゾン、ミクロブタニル、メタラキシル及びメタラキシルM)について審議が行われた。当該12農薬について、審議の結果、配付資料のとおり基準値(案)が了承された。議題3その他として、d-リモネンについて、水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定の必要性について審議が行われ、水産動植物の被害のおそれ及び水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生じるおそれがなく、当該基準値の設定を行う必要がない農薬として了承された。なお、配付資料は次の通り。 資料1(中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第27回)議事録(案))、 資料2(諮問書(写)及び付議書(写))、 資料3(水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案))、 資料4(水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案))、 資料5(水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(d‐リモネン)(案))、 資料6(水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(d‐リモネン)(案))、 資料7(水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について)、 参考資料1(中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第27回)議事要旨)、 参考資料2(農薬評価書アミスルブロム(食品安全委員会資料))、 参考資料3(農薬評価書インドキサカルブ(食品安全委員会資料))、 参考資料4(農薬評価書スピノサド(食品安全委員会資料))、 参考資料5(農薬評価書トリフロキシストロビン(食品安全委員会資料))、 参考資料6(農薬評価書ハロスルフロンメチル(食品安全委員会資料))、 参考資料7(農薬評価書ピラクロストロビン(食品安全委員会資料))、 参考資料8(農薬評価書ペントキサゾン(食品安全委員会資料))、 参考資料9(農薬評価書ミクロブタニル(食品安全委員会資料))、 参考資料10(農薬評価書メタラキシル及びメフェノキサム(食品安全委員会資料)) |
目的 | 審議会の情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:審議会・研究会等 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 農薬登録保留基準、EC50、原体、菌類、LC50、慢性毒性、発がん性、殺菌剤、公共用水域、除草剤、ErC50、急性毒性、水産PEC、農薬取締法、特定農薬、ADI、環境管理、水質汚濁、製剤、リスク評価、毒性試験、評価書、藻類 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 90342 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 審議会・研究会等 |
日付 | 2016/06/09 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |