中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第30回)

中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第30回)は、平成24年6月15日(金)、環境省第一会議室で開催された。主な議題は次の通り。(1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について、(2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について、(3)その他。
諮問事項「農薬取締法第3条第2項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定について」に関する審議が行われた。議題1では、5農薬(オキソリニック酸、ジチアノン、フェノブカルブ(BPMC)、フェンヘキサミド及びブタクロール)に対する水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定についての審議が行われ、基準値(案)のとおり了承された。議題2では、13農薬(アミトラズ、オキソリニック酸、クロルフェナピル、シエノピラフェン、シフルメトフェン、スピロメシフェン、フェンアミドン、フルチアニル、フルベンジアミド、プロヒドロジャスモン、ベンチアバリカルブイソプロピル、メタアルデヒド及びメタゾスルフロン)に対する水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定についての審議が行われ、基準値(案)について、一部修正の上、了承された。議題3その他では、天敵農薬18農薬に対する水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定の必要性についての審議が行われ、当該基準値の設定を不要とすることが了承された。なお、配付資料は次の通り。
資料1(中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿)、
資料2(中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第29回)議事録)、
資料3(諮問書(写)及び付議書(写))、
資料4(水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料)、
資料5(水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料)、
資料6(フェノブカルブ(BPMC)の河川における農薬濃度のモニタリング結果について)、
資料7(ブタクロールの水質モニタリングデータと当面のリスク管理措置(水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準関係))、
資料8(水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(天敵農薬))、
資料9(河川環境におけるピリブチカルブのモニタリング調査の結果について)、
参考資料1(中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第29回)議事要旨)、
参考資料2(農薬評価書 アミトラズ(食品安全委員会資料))、
参考資料3(農薬評価書 オキソリニック酸(食品安全委員会資料))、
参考資料4(農薬評価書 クロルフェナピル(食品安全委員会資料))、
参考資料5(農薬評価書 シエノピラフェン(食品安全委員会資料))、
参考資料6(農薬評価書 シフルメトフェン(食品安全委員会資料))、
参考資料7(農薬評価書 スピロメシフェン(食品安全委員会資料))、
参考資料8(農薬評価書 フェンアミドン(食品安全委員会資料))、
参考資料9(農薬評価書 フルチアニル(食品安全委員会資料))、
参考資料10(農薬評価書 フルベンジアミド(食品安全委員会資料))、
参考資料11(農薬評価書 プロヒドロジャスモン(食品安全委員会資料))、
参考資料12(農薬評価書 ベンチアバリカルブイソプロピル(食品安全委員会資料))、
参考資料13(農薬評価書 メタアルデヒド(食品安全委員会資料))、
参考資料14(農薬評価書 メタゾスルフロン(食品安全委員会資料))、
参考資料15(平成24年度農薬危害防止運動について)

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