「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集

厚生労働省、経済産業省及び環境省は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」について、平成27年12月15日から平成28年1月13日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、中央環境審議会の答申に基づき、塩素数が2であるポリ塩化ナフタレン及びペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステルを第一種特定化学物質への追加及び当該物質が使用されている輸入禁止製品の指定等を行うことについて、意見を募集するもの。パブリックコメントの結果は、3件(のべ総数6件)の意見が提出され、意見の概要及び対応方針については、「『化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)』に対する御意見及びそれに対する考え方・対応について」として公表された。
資料1(意見公募要領)、
資料2(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(案))、
資料3(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)(新旧対象条文))、
資料4(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)(要綱))、
資料5(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)(概要))、
資料6(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)(参照条文))、
資料7(意見提出様式)

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