中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第36回)

中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第36回)は、平成25年9月25日(水)、環境省第一会議室で開催された。主な議題は次の通り。(1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について、(2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について、(3)その他。
諮問事項「農薬取締法第3条第2項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定について」に関する審議が行われた。議題1では、DCIP等5農薬に対する水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定についての審議が行われ、基準値(案)について、一部修正の上、了承された。議題2では、フルルプリミドールに対する水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定についての審議が行われ、基準値(案)について、了承された。議題3その他では、燐酸第二鉄について審議が行われ、水産動植物への毒性が極めて弱いと認められることから、当該基準値の設定を不要とすることが了承された。続いて、マシニッサルアについて審議が行われ、水産動植物の被害のおそれ及び水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生じるおそれが極めて少ないと認められることから、当該基準値の設定を不要とすることが了承された。また、諮問事項「農薬取締法第2条第1項の規定により農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬について」に関する審議が行われ、次亜塩素酸水、エチレン及び焼酎の3資材を特定農薬として指定することが了承された。なお、配付資料は次の通り。
資料1(中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第35回)議事録(案))、
資料2(諮問書(写)及び付議書(写))、
資料3(水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案))、
資料4(水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案))、
資料5(燐酸第二鉄につい(水産動植物への毒性が極めて弱いと認められる農薬)(案))、
資料6(水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(ばく露のおそれが極めて少ないと認められる農薬)(案))、
資料7(特定農薬(特定防除資材)の指定について(案))、
資料8(水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案))、
資料9(水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案))、
参考資料1(中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第35回)議事要旨)、
参考資料2(特定農薬の検討対象資材の使用実態の調査結果について)、
参考資料3(農薬の登録申請時に提出する資料の様式の変更について(委員にのみ配付))

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