「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」(昭和45年法律第136号)では、船舶等からの廃棄物の海洋投入処分を原則禁止している。しかし、例外的に、一部の廃棄物(赤泥、建設汚泥、しゅんせつ土砂等)については海洋投入処分の検討を可能とし、厳格な許可基準を定め、それを満たす場合にのみ、環境大臣の許可を受けて、海洋投入処分の実施が可能とされている。また、日本における産業廃棄物の海洋投入処分量は、他のロンドン議定書締約国に比べて多い状況であることから、建設汚泥の海洋投入処分量の削減を図ることが重要となっている。そこで、海洋環境の保全に資するため、「廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項を定める件」(平成17年9月環境省告示第96号)の一部改正を行うこととなった。
改正の概要は次の通り。
(1)建設汚泥を海洋投入処分しようとする者(許可申請者)について、建設汚泥の海洋投入処分量の削減の取組(発生抑制・再生利用等・陸上処分)を実施可能な「建設汚泥の発生する事業の発注者」であることの明記
(2)廃棄物の判定基準への適合状況に係る監視の方法及び監視の頻度等の見直し
施行期日は、平成29年4月1日。
情報源 |
【オンライン情報源1】 「廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項を定める件の一部を改正する告示」の公布及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について(環境省) 【オンライン情報源2】 廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項を定める件(平成17年9月環境省告示第96号)(環境省) 【オンライン情報源3】 官報 平成28年1月29日付(本紙)(首相官邸) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
配布形式2 |
【交換形式名称】PDF 【版】不明 |
タイトル | 廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項を定める件の一部を改正する告示(平成28年環境省告示第15号) |
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日付1 |
刊行日: 2016/01/29 |
要約 |
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」(昭和45年法律第136号)では、船舶等からの廃棄物の海洋投入処分を原則禁止している。しかし、例外的に、一部の廃棄物(赤泥、建設汚泥、しゅんせつ土砂等)については海洋投入処分の検討を可能とし、厳格な許可基準を定め、それを満たす場合にのみ、環境大臣の許可を受けて、海洋投入処分の実施が可能とされている。また、日本における産業廃棄物の海洋投入処分量は、他のロンドン議定書締約国に比べて多い状況であることから、建設汚泥の海洋投入処分量の削減を図ることが重要となっている。そこで、海洋環境の保全に資するため、「廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項を定める件」(平成17年9月環境省告示第96号)の一部改正を行うこととなった。 改正の概要は次の通り。 (1)建設汚泥を海洋投入処分しようとする者(許可申請者)について、建設汚泥の海洋投入処分量の削減の取組(発生抑制・再生利用等・陸上処分)を実施可能な「建設汚泥の発生する事業の発注者」であることの明記 (2)廃棄物の判定基準への適合状況に係る監視の方法及び監視の頻度等の見直し 施行期日は、平成29年4月1日。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:法令・例規:告示 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 赤泥、建設汚泥、しゅんせつ土砂、海洋環境、海洋投入、中間処理、汚泥、港湾、有機性汚泥、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、産業廃棄物、再生利用 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 90537 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 環境省告示 |
日付 | 2016/07/15 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |