平成25年10月に土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について、環境大臣から中央環境審議会(中環審)に対して諮問がなされ、パブリックコメントを経て、平成27年12月に中環審における審議の結果が答申された。これを受けて、「地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法」(平成15年環境省告示第17号)を改正し、土壌ガス調査において、地下水に含まれるクロロエチレンの量を測定する際の方法が設定された。
測定方法は、平成9年3月環境庁告示第10号(地下水の水質汚濁に係る環境基準について)の別表に掲げる項目を対象とし、塩化ビニルモノマーについては付表に掲げる方法(パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ質量分析法、ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ質量分析法)とされた。
施行期日は、平成29年4月1日。
情報源 |
【オンライン情報源1】 土壌環境基準及び地下水環境基準の一部を改正する告示並びに土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(環境省) 【オンライン情報源2】 地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法を定める件(環境省) 【オンライン情報源3】 官報 平成28年3月29日付(号外第70号)(首相官邸) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件の一部を改正する件(平成28年環境省告示第33号) |
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日付1 |
刊行日: 2016/03/29 |
要約 |
平成25年10月に土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について、環境大臣から中央環境審議会(中環審)に対して諮問がなされ、パブリックコメントを経て、平成27年12月に中環審における審議の結果が答申された。これを受けて、「地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法」(平成15年環境省告示第17号)を改正し、土壌ガス調査において、地下水に含まれるクロロエチレンの量を測定する際の方法が設定された。 測定方法は、平成9年3月環境庁告示第10号(地下水の水質汚濁に係る環境基準について)の別表に掲げる項目を対象とし、塩化ビニルモノマーについては付表に掲げる方法(パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ質量分析法、ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ質量分析法)とされた。 施行期日は、平成29年4月1日。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:法令・例規:告示 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 土壌汚染対策法、水質汚濁に係る環境基準、土壌ガス調査、地下水の水質汚濁に係る環境基準、環境基準、ガスクロマトグラフ、水質汚濁、土壌の汚染に係る環境基準、土壌汚染、有害物質、クロロエチレン、塩化ビニルモノマー |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 90948 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 環境省告示 |
日付 | 2016/07/21 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |