「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下「外来生物法」)に基づき、輸入・飼養等を規制する特定外来生物の候補について、特定外来生物等専門家会合の意見を踏まえた検討を行った。これを受けて、外来生物法施行令を改正し、ハナガメ等の24種類(1科、19種、4交雑種)について、当該生物の個体及び器官を特定外来生物に加えた。
改正の概要は次のとおり。
(1)法第2条第1項の政令で定める特定外来生物のハナガメ等20種理を定める。
(2)法第2条第1項の政令で定める交雑することにより生じた特定外来生物として4種を定める。
(3)法第2条第1項の政令で定める特定外来生物となる外来生物の器官として、個体に再生することが可能な茎・根等を定める。
施行期日は、平成28年10月1日。
情報源 |
【オンライン情報源1】 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」について(環境省) 【オンライン情報源2】 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成17年政令第169号)(電子政府の総合窓口e-Gov) 【オンライン情報源3】 官報 平成28年8月18日付(本紙)(首相官邸) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第283号) |
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日付1 |
刊行日: 2016/08/15 |
要約 |
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下「外来生物法」)に基づき、輸入・飼養等を規制する特定外来生物の候補について、特定外来生物等専門家会合の意見を踏まえた検討を行った。これを受けて、外来生物法施行令を改正し、ハナガメ等の24種類(1科、19種、4交雑種)について、当該生物の個体及び器官を特定外来生物に加えた。 改正の概要は次のとおり。 (1)法第2条第1項の政令で定める特定外来生物のハナガメ等20種理を定める。 (2)法第2条第1項の政令で定める交雑することにより生じた特定外来生物として4種を定める。 (3)法第2条第1項の政令で定める特定外来生物となる外来生物の器官として、個体に再生することが可能な茎・根等を定める。 施行期日は、平成28年10月1日。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 自然環境 |
種別 | 政策・法令:法令・例規:政令 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 外来生物法、交雑、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律、生態系 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 92278 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 政令 |
日付 | 2016/10/31 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |