水銀に関する水俣条約の採択を受けて、水銀等の大気中への排出を規制するための「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が平成27年6月29日に公布され、また、平成28年6月に中央環境審議会より「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について」が答申された。これを受けて、大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)を改正し、排出規制の対象となる水銀排出施設の種類及び規模ごとの具体的な排出基準等を定めた。
改正の概要は次のとおり。
(1)水銀排出施設の種類及び規模、排出基準(既存施設及びその他一定の条件に該当する場合における経過措置)を定めた。
(2)水銀排出施設の届出等に係る様式を定めた。
(3)水銀濃度の測定頻度や測定結果の取扱いを定めた。
施行期日は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律41号)の施行の日(平成30年4月1日)。
情報源 |
【オンライン情報源1】 「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」等の公布について(環境省) 【オンライン情報源2】 大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)(電子政府の総合窓口e-Gov) 【オンライン情報源3】 官報 平成28年9月26日付(号外第211号)(首相官邸) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(平成28年環境省令第22号) |
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日付1 |
刊行日: 2016/09/26 |
要約 |
水銀に関する水俣条約の採択を受けて、水銀等の大気中への排出を規制するための「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が平成27年6月29日に公布され、また、平成28年6月に中央環境審議会より「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について」が答申された。これを受けて、大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)を改正し、排出規制の対象となる水銀排出施設の種類及び規模ごとの具体的な排出基準等を定めた。 改正の概要は次のとおり。 (1)水銀排出施設の種類及び規模、排出基準(既存施設及びその他一定の条件に該当する場合における経過措置)を定めた。 (2)水銀排出施設の届出等に係る様式を定めた。 (3)水銀濃度の測定頻度や測定結果の取扱いを定めた。 施行期日は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律41号)の施行の日(平成30年4月1日)。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 大気環境 |
種別 | 政策・法令:法令・例規:省令 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 水銀、大気汚染、水銀に関する水俣条約、排出基準 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 92279 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 環境省令 |
日付 | 2016/12/09 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |