排出ガス中の水銀測定方法を定める件(平成28年環境省告示第94号)

水銀に関する水俣条約の採択を受けて、水銀等の大気中への排出を規制するための「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が平成27年6月29日に公布され、また、平成28年6月に中央環境審議会より「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について」が答申された。これを受けて、大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)第16条の12の規定に基づき、排出ガス中の水銀濃度を測定するための試料採取方法や濃度測定方法等を定めた。
施行期日は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律41号)の施行の日(平成30年4月1日)。

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