水銀に関する水俣条約の採択を受けて、水銀等の大気中への排出を規制するための「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が平成27年6月29日に公布され、また、平成28年6月に中央環境審議会より「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について」が答申された。これを受けて、大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)第16条の12の規定に基づき、排出ガス中の水銀濃度を測定するための試料採取方法や濃度測定方法等を定めた。
施行期日は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律41号)の施行の日(平成30年4月1日)。
情報源 |
【オンライン情報源1】 「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」等の公布について(環境省) 【オンライン情報源2】 大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)(電子政府の総合窓口e-Gov) 【オンライン情報源3】 官報 平成28年9月26日付(号外第211号)(首相官邸) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 排出ガス中の水銀測定方法を定める件(平成28年環境省告示第94号) |
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日付1 |
刊行日: 2016/09/26 |
要約 |
水銀に関する水俣条約の採択を受けて、水銀等の大気中への排出を規制するための「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が平成27年6月29日に公布され、また、平成28年6月に中央環境審議会より「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について」が答申された。これを受けて、大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)第16条の12の規定に基づき、排出ガス中の水銀濃度を測定するための試料採取方法や濃度測定方法等を定めた。 施行期日は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律41号)の施行の日(平成30年4月1日)。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 大気環境 |
種別 | 政策・法令:法令・例規:告示 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 大気汚染防止法、大気汚染、水銀に関する水俣条約、排出ガス |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 92280 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 環境省告示 |
日付 | 2016/11/15 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |