水銀に関する水俣条約の採択を受けて、早期にこれを締結し、条約の趣旨を踏まえた包括的な水銀対策の実施を推進すべく、環境省が平成26年3月に中央環境審議会に諮問を行い、平成27年2月に中央環境審議会から「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について」が答申された。これを受けて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和43年政令第329号)の一部を改正した。
改正の概要は次のとおり。
(1)廃水銀等を特別管理廃棄物に指定し、その処理基準を強化する(密閉容器に入れて運搬すること、硫化・固型化してから埋立処分を行うこと、等)。
(2)水銀使用製品産業廃棄物及び水銀汚染物の処理基準等を追加する(水銀使用製品産業廃棄物について破砕することのないように運搬すること、相当の割合以上に水銀等を含むものは水銀を回収してから処分すること、等)。
施行期日は、廃水銀等の特別管理廃棄物への指定及びその収集運搬基準については水俣条約の発効日又は平成28年4月1日のいずれか早い日。廃水銀等の硫化・固型化の基準並びに水銀使用製品産業廃棄物及び水銀汚染物の処理基準については平成29年10月1日。
情報源 |
【オンライン情報源1】 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(環境省) 【オンライン情報源2】 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)(電子政府の総合窓口e-Gov) 【オンライン情報源3】 官報 平成27年11月11日付(号外第254号)(首相官邸) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号) |
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日付1 |
刊行日: 2015/11/11 |
要約 |
水銀に関する水俣条約の採択を受けて、早期にこれを締結し、条約の趣旨を踏まえた包括的な水銀対策の実施を推進すべく、環境省が平成26年3月に中央環境審議会に諮問を行い、平成27年2月に中央環境審議会から「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について」が答申された。これを受けて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和43年政令第329号)の一部を改正した。 改正の概要は次のとおり。 (1)廃水銀等を特別管理廃棄物に指定し、その処理基準を強化する(密閉容器に入れて運搬すること、硫化・固型化してから埋立処分を行うこと、等)。 (2)水銀使用製品産業廃棄物及び水銀汚染物の処理基準等を追加する(水銀使用製品産業廃棄物について破砕することのないように運搬すること、相当の割合以上に水銀等を含むものは水銀を回収してから処分すること、等)。 施行期日は、廃水銀等の特別管理廃棄物への指定及びその収集運搬基準については水俣条約の発効日又は平成28年4月1日のいずれか早い日。廃水銀等の硫化・固型化の基準並びに水銀使用製品産業廃棄物及び水銀汚染物の処理基準については平成29年10月1日。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | ごみ・リサイクル |
種別 | 政策・法令:法令・例規:政令 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 廃棄物、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水銀に関する水俣条約、循環型社会、産業廃棄物、埋立処分、金属水銀、適正処理 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 92794 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 政令 |
日付 | 2016/12/09 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |