第189回国会(平成27年通常国会)において成立した「水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)」のうち、一部事項の施行期日を定めるもの。
概要は次のとおり。
(1)法附則第1条第1号に掲げる規定(関係主体における水銀使用製品の適正な分別回収に関する責務規定)の施行期日を平成28年12月18日とする。
(2)法附則第1条第2号に掲げる規定(特定水銀使用製品の製造禁止等に関する規定)の施行期日を平成30年1月1日とする。
情報源 |
【オンライン情報源1】 「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令」等の閣議決定及び意見募集(パブリックコメント)の結果について(環境省) 【オンライン情報源2】 水銀による環境の汚染の防止に関する法律について(環境省) 【オンライン情報源3】 官報 平成27年11月11日付(号外第254号)(首相官邸) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 水銀による環境の汚染の防止に関する法律の一部の施行期日を定める政令(平成27年政令377号) |
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日付1 |
刊行日: 2015/11/11 |
要約 |
第189回国会(平成27年通常国会)において成立した「水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)」のうち、一部事項の施行期日を定めるもの。 概要は次のとおり。 (1)法附則第1条第1号に掲げる規定(関係主体における水銀使用製品の適正な分別回収に関する責務規定)の施行期日を平成28年12月18日とする。 (2)法附則第1条第2号に掲げる規定(特定水銀使用製品の製造禁止等に関する規定)の施行期日を平成30年1月1日とする。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 健康・化学物質 |
種別 | 政策・法令:法令・例規:政令 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 水銀による環境の汚染の防止に関する法律 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 92795 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 政令 |
日付 | 2016/12/08 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |