第189回国会(平成27年通常国会)において成立した「水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)」第2条第1項、第19条、第21条第1項及び第30条の規定に基づき、制定するもの。
概要は次のとおり。
(1)製造を規制する「特定水銀使用製品」として、一定の量を超える水銀を含有するボタン電池、蛍光灯等を定める。
(2)水銀等の使用に係る規制を行う製造工程として、アセトアルデヒドの製造工程等を定める。
(3)貯蔵に係る規制を行う水銀等として、水銀及び塩化第一水銀等の6種類の水銀化合物を定める。
(4)その他所要の規定を整備する。
施行期日は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日。
情報源 |
【オンライン情報源1】 「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令」等の閣議決定及び意見募集(パブリックコメント)の結果について(環境省) 【オンライン情報源2】 水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(平成27年政令第378号)(電子政府の総合窓口e-Gov) 【オンライン情報源3】 水銀による環境の汚染の防止に関する法律について(環境省) 【オンライン情報源4】 官報 平成27年11月11日付(号外第254号)(首相官邸) |
---|---|
配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(平成27年政令第378号) |
---|---|
日付1 |
刊行日: 2015/11/11 |
要約 |
第189回国会(平成27年通常国会)において成立した「水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)」第2条第1項、第19条、第21条第1項及び第30条の規定に基づき、制定するもの。 概要は次のとおり。 (1)製造を規制する「特定水銀使用製品」として、一定の量を超える水銀を含有するボタン電池、蛍光灯等を定める。 (2)水銀等の使用に係る規制を行う製造工程として、アセトアルデヒドの製造工程等を定める。 (3)貯蔵に係る規制を行う水銀等として、水銀及び塩化第一水銀等の6種類の水銀化合物を定める。 (4)その他所要の規定を整備する。 施行期日は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 健康・化学物質 |
種別 | 政策・法令:法令・例規:政令 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 水銀化合物、アセトアルデヒド、ボタン電池、水銀による環境の汚染の防止に関する法律 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 92796 |
---|---|
言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 政令 |
日付 | 2016/12/08 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |