水銀に関する水俣条約の採択を受けて、水銀等の大気中への排出を規制するための「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が第189回国会(平成27年通常国会)において成立し、平成27年6月19日に公布された。これを受けて、改正法の実施に係る必要な措置を行うため、大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)等を改正した。
改正の概要は次のとおり。
(1)大気汚染防止法第2条第13項の水銀排出施設の範囲を定めた。
(2)水銀排出施設の設置者に対し、報告を求める又は立入検査することができる事項として、報告徴収・立入検査を定めた。
(3)水銀灯の排出の規制に係る市長への事務の委任に関する事項を定めた。
施行期日は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律41号)の施行の日。
情報源 |
【オンライン情報源1】 「大気汚染防止法施行令等の一部を改正する政令」の閣議決定及び意見募集の結果について(環境省) 【オンライン情報源2】 大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)(電子政府の総合窓口e-Gov) 【オンライン情報源3】 官報 平成27年11月11日付(号外第254号)(首相官邸) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 大気汚染防止法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第379号) |
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日付1 |
刊行日: 2015/11/11 |
要約 |
水銀に関する水俣条約の採択を受けて、水銀等の大気中への排出を規制するための「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が第189回国会(平成27年通常国会)において成立し、平成27年6月19日に公布された。これを受けて、改正法の実施に係る必要な措置を行うため、大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)等を改正した。 改正の概要は次のとおり。 (1)大気汚染防止法第2条第13項の水銀排出施設の範囲を定めた。 (2)水銀排出施設の設置者に対し、報告を求める又は立入検査することができる事項として、報告徴収・立入検査を定めた。 (3)水銀灯の排出の規制に係る市長への事務の委任に関する事項を定めた。 施行期日は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律41号)の施行の日。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 大気環境 |
種別 | 政策・法令:法令・例規:政令 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 水銀、大気汚染、水銀に関する水俣条約、水銀排出施設 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 92797 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 政令 |
日付 | 2016/12/08 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |