特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第334号)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第50号、以下「第5次地方分権一括法」)に基づき、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)について、国の地方支分局が担ってきた特定特殊自動車の使用者に対する「技術基準適合命令」、「指導及び助言」及び「報告徴収及び立入検査」の一部の事務を、自治事務として都道府県に移譲することとなり、必要な規定の整備を行うもの。法第30条(手数料)及び第31条(経過措置の命令への委任)が新設され、改正前の第30条(主務大臣等)が第32条とされたことから、施行令第7条各号において引用する同法第30条を第32条に改正する。公布日は平成28年10月21日、施行期日は平成29年4月1日。

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