水質汚濁防止法において定められている暫定排水基準のうち、(1)亜鉛含有量に係るものが平成28年12月10日をもって、(2)カドミウム及びその化合物に係るものの一部が平成28年11月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について設定された。(1)は現在暫定排水基準が設定されている3業種について、現行の暫定排水基準(5mg/L)を維持し、適用期限を5年間(平成33年12月10日まで)延長する。(2)は現在暫定排水基準が設定されている4業種のうち適用期限を迎える2業種について、現行の暫定排水基準を維持し、適用期限を金属鉱業は3年間(平成31年11月30日まで)、溶融めっき業は1年間(平成29年11月30日まで)延長する。
施行期日は、(1)は平成28年12月11日、(2)は平成28年12月1日。
情報源 |
【オンライン情報源1】 「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令及び水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について(環境省) 【オンライン情報源2】 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)(電子政府の総合窓口e-Gov) 【オンライン情報源3】 水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)(電子政府の総合窓口e-Gov) 【オンライン情報源4】 官報 平成28年11月15日付(本紙)(首相官邸) |
---|---|
配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 排水基準を定める省令等の一部を改正する省令及び水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成28年環境省令第25号) |
---|---|
日付1 |
刊行日: 2016/11/15 |
要約 |
水質汚濁防止法において定められている暫定排水基準のうち、(1)亜鉛含有量に係るものが平成28年12月10日をもって、(2)カドミウム及びその化合物に係るものの一部が平成28年11月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について設定された。(1)は現在暫定排水基準が設定されている3業種について、現行の暫定排水基準(5mg/L)を維持し、適用期限を5年間(平成33年12月10日まで)延長する。(2)は現在暫定排水基準が設定されている4業種のうち適用期限を迎える2業種について、現行の暫定排水基準を維持し、適用期限を金属鉱業は3年間(平成31年11月30日まで)、溶融めっき業は1年間(平成29年11月30日まで)延長する。 施行期日は、(1)は平成28年12月11日、(2)は平成28年12月1日。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:法令・例規:省令 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 亜鉛、カドミウム、水質汚濁防止法、下水道、有害物質、排水基準、環境基準 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 92801 |
---|---|
言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 環境省令 |
日付 | 2016/12/02 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |