「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」は、平成27年3月10日に閣議決定され、衆議院に提出、5月26日衆議院本会議で可決、参議院に送付され、6月12日参議院本会議で可決、成立した。本法案は、平成27年6月19日、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(平成27年法律第41号)として公布された。
本法律は、水銀による地球規模での環境汚染を防止することを目的とする「水銀に関する水俣条約」が採択されたことを受けて、同条約を担保するための措置等を講ずるため、大気汚染防止法を改正するもので、概要は次の通り。
(1)水銀排出施設に係る届出制度:一定の水銀排出施設の設置又は構造等変更をしようとする者は、都道府県知事に届け出なければならないものとする。
(2)水銀等に係る排出基準の遵守義務等:届出対象の水銀排出施設の排出口の水銀濃度の排出基準を定め、当該施設から水銀等を大気中に排出する者は排出基準を遵守しなければならないものとする。都道府県知事は、当該施設が基準を遵守していないときは、必要に応じ勧告・命令ができるものとする。
(3)要排出抑制施設の設置者の自主的取組:届出対象外であっても水銀等の大気中への排出量が相当程度である施設について、排出抑制のための自主的取組を責務として求めるものとする。
(4)その他:罰則等の所要の整備を行う。
施行期日は、日本で水俣条約が効力を生ずる日から2年以内の政令で定める日。
情報源 |
【オンライン情報源1】 水銀による環境の汚染の防止に関する法律案及び大気汚染防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(環境省) 【オンライン情報源2】 議案情報 大気汚染防止法の一部を改正する法律案(参議院) 【オンライン情報源3】 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)(電子政府の総合窓口e-Gov) 【オンライン情報源4】 官報 平成27年6月19日付(本紙)(首相官邸) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号) |
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日付1 |
刊行日: 2015/06/19 |
要約 |
「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」は、平成27年3月10日に閣議決定され、衆議院に提出、5月26日衆議院本会議で可決、参議院に送付され、6月12日参議院本会議で可決、成立した。本法案は、平成27年6月19日、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(平成27年法律第41号)として公布された。 本法律は、水銀による地球規模での環境汚染を防止することを目的とする「水銀に関する水俣条約」が採択されたことを受けて、同条約を担保するための措置等を講ずるため、大気汚染防止法を改正するもので、概要は次の通り。 (1)水銀排出施設に係る届出制度:一定の水銀排出施設の設置又は構造等変更をしようとする者は、都道府県知事に届け出なければならないものとする。 (2)水銀等に係る排出基準の遵守義務等:届出対象の水銀排出施設の排出口の水銀濃度の排出基準を定め、当該施設から水銀等を大気中に排出する者は排出基準を遵守しなければならないものとする。都道府県知事は、当該施設が基準を遵守していないときは、必要に応じ勧告・命令ができるものとする。 (3)要排出抑制施設の設置者の自主的取組:届出対象外であっても水銀等の大気中への排出量が相当程度である施設について、排出抑制のための自主的取組を責務として求めるものとする。 (4)その他:罰則等の所要の整備を行う。 施行期日は、日本で水俣条約が効力を生ずる日から2年以内の政令で定める日。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 |
健康・化学物質 大気環境 |
種別 | 政策・法令:法令・例規:法律 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 大気汚染防止法、水銀、水銀に関する水俣条約、排出基準 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 92858 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 法律 |
日付 | 2016/12/09 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |