「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を定める告示」に対する意見募集

厚生労働省、経済産業省及び環境省は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を定める告示(以下「届出不要物質の指定に関する告示」)」について、平成29年1月16日から2月14日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、平成22年4月23日の3省合同審議会において決定した「製造数量等の届出を要しない一般化学物質(届出不要物質)の選定の考え方について」に基づき、新たに選定した123物質を「届出不要物質の指定に関する告示」(平成28年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号)に追加することについて、意見を募集するもの。提出された意見は4件で、それらの概要及び対応方針については、「『届出不要物質の指定に関する告示』に追加する化学物質に対する意見募集の結果について」として公表された。
資料1((別紙)概要)、
資料2((別添1)届出不要物質一覧)、
資料3((別添2)意見提出様式)、
資料4(【パブコメ】意見公募要領)

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