「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)」に対する意見募集

環境省は、「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)」について、平成28年12月5日から平成29年1月3日までの間、パブリックコメントを実施した。同案は、農薬取締法に基づく水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準を新たに11農薬(アンバム、エンドタール二カリウム塩、エンドタール二ナトリウム塩、テトラジホン、テフルベンズロン、マンゼブ、塩基性塩化銅、塩基性硫酸銅、水酸化第二銅、無水硫酸銅及び硫酸銅五水和物)について設定するもの。提出された意見は0件で、「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について」として公表された。
資料1((別紙)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案))、
参考資料1(農薬の登録制度、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準について)、
参考資料2(水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料)

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