「水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)」に対する意見募集

環境省は、「水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)」について、平成28年12月5日から平成29年1月3日までの間、パブリックコメントを実施した。同案は、農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録保留基準値を新たに4農薬(チフェンスルフロンメチル、フェノブカルブ(BPMC)、プロメトリン及びヘキサコナゾール)について設定するもの。提出された意見は0件で、「水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について」として公表された。
資料1((別紙)水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案))、
参考資料1(農薬の登録制度及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準について)、
参考資料2(水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(チフェンスルフロンメチル、フェノブカルブ(BPMC)、プロメトリン及びヘキサコナゾール))

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