廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第8号)

総務省の行政評価・監視結果において、平成25年11月1日に申請手続きに係る国民負担の軽減等に関する実態調査結果に基づく勧告(一般手続関連)受けたことを踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「廃棄物処理法規則」)について、所要の改正を行うもの。(1)廃棄物処理法規則に規定する様式第6号の2を新設し、産業廃棄物収集運搬業許可申請等における添付書類の様式を定めた、(2)産業廃棄物処理業者等変更届に登記事項証明書の添付を求める場合において、提出期限を「10日以内」から「30日以内」に改正した。
施行期日は、(1)は平成29年10月1日、(2)は平成29年5月15日。

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