総務省の行政評価・監視結果において、平成25年11月1日に申請手続きに係る国民負担の軽減等に関する実態調査結果に基づく勧告(一般手続関連)受けたことを踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「廃棄物処理法規則」)について、所要の改正を行うもの。(1)廃棄物処理法規則に規定する様式第6号の2を新設し、産業廃棄物収集運搬業許可申請等における添付書類の様式を定めた、(2)産業廃棄物処理業者等変更届に登記事項証明書の添付を求める場合において、提出期限を「10日以内」から「30日以内」に改正した。
施行期日は、(1)は平成29年10月1日、(2)は平成29年5月15日。
情報源 |
【オンライン情報源1】 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について(環境省) 【オンライン情報源2】 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)(電子政府の総合窓口e-Gov) 【オンライン情報源3】 官報 平成29年4月28日付(号外第93号)(首相官邸) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第8号) |
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日付1 |
刊行日: 2017/04/28 |
要約 |
総務省の行政評価・監視結果において、平成25年11月1日に申請手続きに係る国民負担の軽減等に関する実態調査結果に基づく勧告(一般手続関連)受けたことを踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「廃棄物処理法規則」)について、所要の改正を行うもの。(1)廃棄物処理法規則に規定する様式第6号の2を新設し、産業廃棄物収集運搬業許可申請等における添付書類の様式を定めた、(2)産業廃棄物処理業者等変更届に登記事項証明書の添付を求める場合において、提出期限を「10日以内」から「30日以内」に改正した。 施行期日は、(1)は平成29年10月1日、(2)は平成29年5月15日。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | ごみ・リサイクル |
種別 | 政策・法令:法令・例規:省令 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 廃棄物、産業廃棄物、廃棄物処理法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、特別管理産業廃棄物、産業廃棄物処理業者、産業廃棄物処理施設 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 95417 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 環境省令 |
日付 | 2017/07/28 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |