環境省は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等について、平成28年10月11日から11月10日までの間、パブリックコメントを実施した。同省令案は、平成27年11月に公布された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」における、廃水銀等の処分等の基準、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理基準並びに廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設への追加等が、平成29年10月1日より施行されることから、環境省令等の一部を改正するもの。提出された意見は49件(16団体・個人)で、それらの概要及び対応方針については、「水銀廃棄物に係る『廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する省令案』等に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について」として公表された。
資料1(【別添1】「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等の概要)、
資料2(【別添2】水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(答申))
情報源 |
【オンライン情報源1】 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等に対する意見募集(パブリックコメント)について(環境省) 【オンライン情報源2】 水銀廃棄物に係る「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集(パブリックコメント)について(電子政府の総合窓口e-Gov) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等に対する意見募集 |
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日付1 |
刊行日: 2016/10/11 |
日付2 |
改訂日: 2017/06/09 |
要約 |
環境省は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等について、平成28年10月11日から11月10日までの間、パブリックコメントを実施した。同省令案は、平成27年11月に公布された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」における、廃水銀等の処分等の基準、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理基準並びに廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設への追加等が、平成29年10月1日より施行されることから、環境省令等の一部を改正するもの。提出された意見は49件(16団体・個人)で、それらの概要及び対応方針については、「水銀廃棄物に係る『廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する省令案』等に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について」として公表された。 資料1(【別添1】「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等の概要)、 資料2(【別添2】水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(答申)) |
目的 | パブリックコメントの情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | ごみ・リサイクル |
種別 | 政策・法令:パブリックコメント |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 埋立処分、水銀回収、製剤、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水銀化合物、汚泥、廃アルカリ、一般廃棄物処理施設、廃酸、水銀、廃棄物、産業廃棄物、一般廃棄物、最終処分場、特別管理産業廃棄物、産業廃棄物処理施設、遮断型最終処分場、ばいじん |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
範囲情報-時間要素 |
【時間範囲】 【期間の始まり】2016/10/01 【期間の終わり】2016/11/10 |
ファイル識別子 | 95420 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | パブリックコメント |
日付 | 2018/01/15 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |