環境省は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」について、平成29年2月20日から3月22日までの間、パブリックコメントを実施した。同省令案は、総務省の行政評価・監視結果において、平成25年11月1日に申請手続きに係る国民負担の軽減等に関する実態調査結果に基づく勧告(一般手続関連)受けたことを踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「廃棄物処理法規則」)に規定する様式第6号の2を新設し、変更届に登記事項証明書の添付を求める場合において、提出期限を「10日以内」から「30日以内」と改正するもの。提出された意見は5件(4団体・個人)で、それらの概要及び対応方針については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集の実施結果」として公表された。
資料1(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案)
情報源 |
【オンライン情報源1】 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(環境省) 【オンライン情報源2】 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見の募集結果について(電子政府の総合窓口e-Gov) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集 |
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日付1 |
刊行日: 2017/02/20 |
日付2 |
改訂日: 2017/04/28 |
要約 |
環境省は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」について、平成29年2月20日から3月22日までの間、パブリックコメントを実施した。同省令案は、総務省の行政評価・監視結果において、平成25年11月1日に申請手続きに係る国民負担の軽減等に関する実態調査結果に基づく勧告(一般手続関連)受けたことを踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「廃棄物処理法規則」)に規定する様式第6号の2を新設し、変更届に登記事項証明書の添付を求める場合において、提出期限を「10日以内」から「30日以内」と改正するもの。提出された意見は5件(4団体・個人)で、それらの概要及び対応方針については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集の実施結果」として公表された。 資料1(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案) |
目的 | パブリックコメントの情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | ごみ・リサイクル |
種別 | 政策・法令:パブリックコメント |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 廃棄物、産業廃棄物、廃棄物処理法、特別管理産業廃棄物、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、リサイクル |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
範囲情報-時間要素 |
【時間範囲】 【期間の始まり】2017/02/20 【期間の終わり】2017/03/22 |
ファイル識別子 | 95422 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | パブリックコメント |
日付 | 2018/01/15 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |