環境省は、水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について、中央環境審議会の第9次答申を公表した。環境基本法に基づく水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準のうち、水生生物の保全に係る水質環境基準は、現在、全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)の3項目について、環境基準が設定されている。また、水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定は、平成18年4月に第1次答申として中央環境審議会より答申がなされて以降8次にわたり答申が取りまとめられている。今回の答申は、水生生物の保全に係る環境基準について、有明海における類型指定の在り方をとりまとめたもの。同省では、これを受け、「海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(告示)の一部改正を行う予定という。
| 情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 【オンライン情報源2】 環境省 報道発表資料 |
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| 配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
| タイトル | 環境省、「水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(第9次答申)」を公表 |
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| 日付1 |
刊行日: 2017/10/31 |
| 要約 | 環境省は、水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について、中央環境審議会の第9次答申を公表した。環境基本法に基づく水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準のうち、水生生物の保全に係る水質環境基準は、現在、全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)の3項目について、環境基準が設定されている。また、水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定は、平成18年4月に第1次答申として中央環境審議会より答申がなされて以降8次にわたり答申が取りまとめられている。今回の答申は、水生生物の保全に係る環境基準について、有明海における類型指定の在り方をとりまとめたもの。同省では、これを受け、「海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(告示)の一部改正を行う予定という。 |
| 目的 | ニュースリリース等の配信 |
| 状態 | 完成 |
| 問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
| 分野 | 水・土壌環境 |
| 種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
| 場所 | アジア:日本 |
| キーワード | 環境省、水質、水生生物、中央環境審議会、環境基準、環境基本法、有明海 |
| 言語1 | 日本語 |
| 文字集合1 | utf8 |
| 主題分類 | 環境 |
| ファイル識別子 | 97223 |
|---|---|
| 言語 | 日本語 |
| 文字集合 | |
| 親識別子 | |
| 階層レベル | 非地理データ集合 |
| 階層レベル名 | 国内ニュース |
| 日付 | 2017/11/01 |
| メタデータ標準の名称 | JMP |
| メタデータ標準の版 | 2.0 |
| 国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=22878 |
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