経済産業省は、遺伝子組換え生物等の拡散防止措置を包括的に確認する「包括確認制度」の運用を、平成30年1月11日から開始する。カルタヘナ法(正式名称:遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律)では、一定範囲の遺伝子組換え生物等の第二種使用等(施設外の環境中への拡散を防止する措置を執って行う使用、産業利用や研究開発分野)に係る大臣確認の手順が規定されている。今回、1)宿主、ベクター及び遺伝子組換え生物や供与核酸の対象範囲、2)第二種使用等に係る十分な知識や経験等を有する事業者の基準(過去の申請実績と人員配置)などを、包括的に申請することが可能となった。また、申請に伴う(独)製品評価技術基盤機構(NITE)による事前審査(現場確認)などの手順も整備されている。
情報源 |
【オンライン情報源1】 (独)製品評価技術基盤機構(NITE) カルタヘナ法執行・支援 【オンライン情報源2】 経済産業省 安全審査に関する情報(カルタヘナ法、バイオレメディエーション利用指針) 【オンライン情報源3】 (独)製品評価技術基盤機構(NITE) カルタヘナ法執行・支援 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 経産省、遺伝子組換え生物等の拡散防止に係る包括確認制度の運用を開始 |
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日付1 |
刊行日: 2018/01/11 |
要約 | 経済産業省は、遺伝子組換え生物等の拡散防止措置を包括的に確認する「包括確認制度」の運用を、平成30年1月11日から開始する。カルタヘナ法(正式名称:遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律)では、一定範囲の遺伝子組換え生物等の第二種使用等(施設外の環境中への拡散を防止する措置を執って行う使用、産業利用や研究開発分野)に係る大臣確認の手順が規定されている。今回、1)宿主、ベクター及び遺伝子組換え生物や供与核酸の対象範囲、2)第二種使用等に係る十分な知識や経験等を有する事業者の基準(過去の申請実績と人員配置)などを、包括的に申請することが可能となった。また、申請に伴う(独)製品評価技術基盤機構(NITE)による事前審査(現場確認)などの手順も整備されている。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】経済産業省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】経済産業省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
問合せ先(識別情報)2 |
【組織名】(独)製品評価技術基盤機構(NITE) 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】(独)製品評価技術基盤機構(NITE) 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 自然環境 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 生物多様性、微生物、経済産業省、遺伝子組み換え生物、製品評価技術基盤機構、カルタヘナ法、NITE |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 98007 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2018/01/12 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=23289 |
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