環境省は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行令の一部を改正する政令」等が、平成30年1月26日に閣議決定されたと発表した。「廃棄物処理法の一部を改正する法律」は、1)許可を取り消された廃棄物処理業者等に対する対応の強化や、2)特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者への電子マニフェストの使用の義務付け、3)有害使用済機器の適正な保管等の義務付け等の措置を講じたもので、平成29年6月16日に公布された。今回、改正法の施行期日を平成30年4月1日(2)は平成32年4月1日)と定めるとともに、改正法の実施に係る必要な措置を講じるため廃棄物処理法施行令等について所要の改正を行った。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 【オンライン情報源2】 環境省 報道発表資料 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 政府、「廃棄物処理法施行令の一部を改正する政令」等を閣議決定 |
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日付1 |
刊行日: 2018/01/26 |
要約 | 環境省は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行令の一部を改正する政令」等が、平成30年1月26日に閣議決定されたと発表した。「廃棄物処理法の一部を改正する法律」は、1)許可を取り消された廃棄物処理業者等に対する対応の強化や、2)特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者への電子マニフェストの使用の義務付け、3)有害使用済機器の適正な保管等の義務付け等の措置を講じたもので、平成29年6月16日に公布された。今回、改正法の施行期日を平成30年4月1日(2)は平成32年4月1日)と定めるとともに、改正法の実施に係る必要な措置を講じるため廃棄物処理法施行令等について所要の改正を行った。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | ごみ・リサイクル |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 廃棄物処理、環境省、産業廃棄物、有害物質、事業者、廃棄物処理法、政令、電気電子機器、マニフェスト |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 98221 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2018/01/29 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=23390 |
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