環境省は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)第37条に、硝酸塩を用いたシカ等の捕獲方法に係る審査基準を設定した。シカ等の反芻動物に硝酸塩入り餌を用いる捕獲方法が研究されている。しかし、そうした捕獲方法については鳥獣保護管理法第18条の「放置の禁止」に抵触するおそれがあり、条件によっては人畜にも影響を及ぼすおそれがあると指摘されている。また、硝酸塩による鳥獣の捕獲は法第36条の危険猟法に該当するという懸念もある。今回、野外において捕獲の実証事業が行われることとなったため、硝酸塩を用いた鳥獣の捕獲に係る法第37条に基づく「環境大臣の許可」において、学術研究目的であること、致死個体を回収し適切に処理すること、捕獲対象以外の鳥獣や周辺環境への配慮など5つ審査基準を明確化した。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 【オンライン情報源2】 環境省 報道発表資料 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 環境省、硝酸塩を用いたシカ等の捕獲方法に係る審査基準を設定 |
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日付1 |
刊行日: 2018/03/27 |
要約 | 環境省は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)第37条に、硝酸塩を用いたシカ等の捕獲方法に係る審査基準を設定した。シカ等の反芻動物に硝酸塩入り餌を用いる捕獲方法が研究されている。しかし、そうした捕獲方法については鳥獣保護管理法第18条の「放置の禁止」に抵触するおそれがあり、条件によっては人畜にも影響を及ぼすおそれがあると指摘されている。また、硝酸塩による鳥獣の捕獲は法第36条の危険猟法に該当するという懸念もある。今回、野外において捕獲の実証事業が行われることとなったため、硝酸塩を用いた鳥獣の捕獲に係る法第37条に基づく「環境大臣の許可」において、学術研究目的であること、致死個体を回収し適切に処理すること、捕獲対象以外の鳥獣や周辺環境への配慮など5つ審査基準を明確化した。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 自然環境 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 環境省、狩猟鳥獣、捕獲、硝酸塩、ニホンジカ、鳥獣保護管理法 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 98852 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2018/03/28 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=23796 |
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