環境省は、2012年に改正された環境教育等促進法(正式名称:環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律)の施行の状況を公表した。同法附則2条1項には、施行後5年を目途として、施行の状況について検討を加え、必要な措置を講ずると規定されている。今回、同法24条の2に定められた環境教育等専門家会議において、1)国民のライフスタイルの状況など視点から、2)節水・節電等の身の周りの生活に係る規範意識の水準、3)持続可能な社会づくりへの主体的な参加やその意欲を育むための「体験活動」促進の重要性、の大きくは3つの観点から検討が行われた。今後、体験活動の意義を捉え直した上で、民間企業等が行う「体験の機会の場(環境教育等促進法第20条に基づき都道府県知事等が認定)」を地域や国を越えた交流拠点と位置づけ、関係省庁が共同してその活用やPRを積極的に行っていくべきなどの進言がなされている。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 環境省、環境教育等促進法の施行状況の検討結果を公表 |
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日付1 |
刊行日: 2018/03/29 |
要約 | 環境省は、2012年に改正された環境教育等促進法(正式名称:環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律)の施行の状況を公表した。同法附則2条1項には、施行後5年を目途として、施行の状況について検討を加え、必要な措置を講ずると規定されている。今回、同法24条の2に定められた環境教育等専門家会議において、1)国民のライフスタイルの状況など視点から、2)節水・節電等の身の周りの生活に係る規範意識の水準、3)持続可能な社会づくりへの主体的な参加やその意欲を育むための「体験活動」促進の重要性、の大きくは3つの観点から検討が行われた。今後、体験活動の意義を捉え直した上で、民間企業等が行う「体験の機会の場(環境教育等促進法第20条に基づき都道府県知事等が認定)」を地域や国を越えた交流拠点と位置づけ、関係省庁が共同してその活用やPRを積極的に行っていくべきなどの進言がなされている。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 環境総合 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 環境省、環境保全、ライフスタイル、環境教育等促進法、体験の機会の場、環境教育等専門家会議、体験活動 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 98895 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2018/04/06 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=23833 |
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