環境省は、「水質汚濁に係る農薬登録保留基準(案)」について、平成29年12月4日から平成30年1月2日までパブリックコメントを実施した。同案は、農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録保留基準に、新たに4種類(シアナジン、トリホリン、フィプロニル及びホセチルアルミニウム(ホセチル))について設定するもの。提出された意見は3件で、「水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)」に対する意見募集の結果として公表された。
別紙(水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案))
参考1(農薬の登録制度及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準について)
参考2(水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(シアナジン、トリホリン、フィプロニル及びホセチルアルミニウム(ホセチル))
情報源 |
【オンライン情報源1】 「水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)」に対する意見の募集について(環境省) 【オンライン情報源2】 水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(電子政府の総合窓口Gov) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 「水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)」に対する意見募集 |
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日付1 |
刊行日: 2017/12/04 |
日付2 |
改訂日: 2018/03/22 |
要約 |
環境省は、「水質汚濁に係る農薬登録保留基準(案)」について、平成29年12月4日から平成30年1月2日までパブリックコメントを実施した。同案は、農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録保留基準に、新たに4種類(シアナジン、トリホリン、フィプロニル及びホセチルアルミニウム(ホセチル))について設定するもの。提出された意見は3件で、「水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)」に対する意見募集の結果として公表された。 別紙(水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)) 参考1(農薬の登録制度及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準について) 参考2(水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(シアナジン、トリホリン、フィプロニル及びホセチルアルミニウム(ホセチル)) |
目的 | パブリックコメントの情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:パブリックコメント |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 水質汚濁、農薬登録保留基準、リン、農薬取締法 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
範囲情報-時間要素 |
【時間範囲】 【期間の始まり】2017/12/04 【期間の終わり】2018/01/02 |
ファイル識別子 | 99283 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | パブリックコメントの情報公開 |
日付 | 2019/02/18 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |