「水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)」に対する意見募集

環境省は、「水質汚濁に係る農薬登録保留基準(案)」について、平成29年12月4日から平成30年1月2日までパブリックコメントを実施した。同案は、農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録保留基準に、新たに4種類(シアナジン、トリホリン、フィプロニル及びホセチルアルミニウム(ホセチル))について設定するもの。提出された意見は3件で、「水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)」に対する意見募集の結果として公表された。
別紙(水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案))
参考1(農薬の登録制度及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準について)
参考2(水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(シアナジン、トリホリン、フィプロニル及びホセチルアルミニウム(ホセチル))

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