「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)」に対する意見募集

環境省は、「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)」について、平成29年12月4日から平成30年1月2日までパブリックコメントを実施した。同案は、農薬取締法に基づく水産動植物の被害防止に1種類の農薬(エチプロール)の基準値の改正案及び新たに6種類(アミトラズ、クロルフルアズロン、クロルメコートクロリド(クロルメコート)、トリネキサパックエチル、ピリミホスメチル及びマラチオン(マラソン))の農薬の基準値を設定するもの。提出された意見は4件で、「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)」に対する意見募集の結果として公表された。
別紙(水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案))
参考1(農薬の登録制度及び水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準について)
参考2(水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(アミトラズ、エチプロール、クロルフルアズロン、クロルメコートクロリド(クロルメコート)、トリネキサパックエチル、ピリミホスメチル及びマラチオン(マラソン)))

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