環境省は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第3条第1項第6号の規定に基づく「新規化学物質のうち、高分子化合物であって、これによる環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないものに関する基準」の改正に対して、平成29年12月18日から平成30年1月16日までパブリックコメントを実施した。これは、同法律に基づく有害性情報の報告に関する「生物の体内に蓄積されやすいものであること」に該当する項目を改正するもの。提出された意見は0件で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第3条第1項第6号の規定に基づく「新規化学物質のうち、高分子化合物であって、これによる環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないものに関する基準」の改正に対する意見募集の結果として公表された。
資料1(低懸念高分子化合物の該当性判断のための基準の改正に対する意見)
資料2(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第41条第1項に規定されている「有害性情報の報告に関する省令」の改正に対する意見公募について)
資料3(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第41条第1項に規定されている「有害性情報の報告に関する省令」の改正について)
資料4(新旧対照表(有害性情報の報告に関する省令))
タイトル | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第3条第1項第6号の規定に基づく「新規化学物質のうち、高分子化合物であって、これによる環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないものに関する基準」の改正に対する意見募集 |
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日付1 |
刊行日: 2017/12/18 |
日付2 |
改訂日: 2018/03/06 |
要約 |
環境省は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第3条第1項第6号の規定に基づく「新規化学物質のうち、高分子化合物であって、これによる環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないものに関する基準」の改正に対して、平成29年12月18日から平成30年1月16日までパブリックコメントを実施した。これは、同法律に基づく有害性情報の報告に関する「生物の体内に蓄積されやすいものであること」に該当する項目を改正するもの。提出された意見は0件で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第3条第1項第6号の規定に基づく「新規化学物質のうち、高分子化合物であって、これによる環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないものに関する基準」の改正に対する意見募集の結果として公表された。 資料1(低懸念高分子化合物の該当性判断のための基準の改正に対する意見) 資料2(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第41条第1項に規定されている「有害性情報の報告に関する省令」の改正に対する意見公募について) 資料3(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第41条第1項に規定されている「有害性情報の報告に関する省令」の改正について) 資料4(新旧対照表(有害性情報の報告に関する省令)) |
目的 | パブリックコメントの情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 健康・化学物質 |
種別 | 政策・法令:パブリックコメント |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 化学物質、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
範囲情報-時間要素 |
【時間範囲】 【期間の始まり】2017/12/18 【期間の終わり】2018/01/16 |
ファイル識別子 | 99536 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | パブリックコメントの情報公開 |
日付 | 2018/05/23 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |