環境省は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第37条の審査基準を設けることについて、平成29年12月11日から平成30年1月9日までの間、パブリックコメントを実施した。硝酸塩による鳥獣の捕獲は法第36条の危険猟法に該当しており、今回、野外において実証事業を行う段階になったことから、硝酸塩を用いた鳥獣の捕獲に係る法第37条に基づく「環境大臣の許可」の基準を明確化するため、新たに審査基準を定めるもの。提出された意見は210件で、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第37条の審査基準」に対する意見の結果として公表された。
資料1(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第37条の審査基準を設けることについて)
資料2(意見募集要項)
資料3(危険猟法の範囲及び硝酸塩による捕獲手法の位置づけ)
資料4(参照条文)
情報源 |
【オンライン情報源1】 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第37条の審査基準を設けることに対する意見の募集(パブリックコメント)について(環境省) 【オンライン情報源2】 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第37条の審査基準を設けることについて(環境省) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第37条の審査基準を設けることに対する意見募集 |
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日付1 |
作成日: 2017/12/11 |
日付2 |
改訂日: 2018/03/27 |
要約 |
環境省は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第37条の審査基準を設けることについて、平成29年12月11日から平成30年1月9日までの間、パブリックコメントを実施した。硝酸塩による鳥獣の捕獲は法第36条の危険猟法に該当しており、今回、野外において実証事業を行う段階になったことから、硝酸塩を用いた鳥獣の捕獲に係る法第37条に基づく「環境大臣の許可」の基準を明確化するため、新たに審査基準を定めるもの。提出された意見は210件で、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第37条の審査基準」に対する意見の結果として公表された。 資料1(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第37条の審査基準を設けることについて) 資料2(意見募集要項) 資料3(危険猟法の範囲及び硝酸塩による捕獲手法の位置づけ) 資料4(参照条文) |
目的 | パブリックコメントの情報公開 |
状態 | 完成 |
分野 |
自然環境 環境総合 |
種別 | 政策・法令:パブリックコメント |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律、硝酸塩、環境大臣 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
範囲情報-時間要素 |
【時間範囲】 【期間の始まり】2017/12/11 【期間の終わり】2018/01/09 |
ファイル識別子 | 99546 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | パブリックコメントの情報公開 |
日付 | 2018/05/23 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |