鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第37条の審査基準を設けることに対する意見募集

環境省は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第37条の審査基準を設けることについて、平成29年12月11日から平成30年1月9日までの間、パブリックコメントを実施した。硝酸塩による鳥獣の捕獲は法第36条の危険猟法に該当しており、今回、野外において実証事業を行う段階になったことから、硝酸塩を用いた鳥獣の捕獲に係る法第37条に基づく「環境大臣の許可」の基準を明確化するため、新たに審査基準を定めるもの。提出された意見は210件で、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第37条の審査基準」に対する意見の結果として公表された。
資料1(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第37条の審査基準を設けることについて)
資料2(意見募集要項)
資料3(危険猟法の範囲及び硝酸塩による捕獲手法の位置づけ)
資料4(参照条文)

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