中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第50回)は、平成28年3月3日(木)、経済産業省別館310会議室で開催された。主な議題は次のとおり。(1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について、(2)環境大臣が定める水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定における種の感受性差の取扱いについて、(3)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について、(4)その他。
議題1では、事務局より水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定について、ピカルブトラゾクス及びピラゾリネート(ピラゾレート)の基準値案の説明があり、審議の結果、案のとおり了承された。議題2では、環境大臣が定める水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定における種の感受性差の取扱いについて審議が行われ了承された。議題3では、水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定について、事務局よりジエトフェンカルブ等5農薬の基準値案の説明があり、審議の結果、案のとおり了承された。議題4では、トリオレイン酸ソルビタンの水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とすることについて審議が行われ、当該基準の設定を行う必要が無いことが了承された。続いて、水中光分解動態試験のデータ要求の権限について事務局より報告があった。最後に、「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)」に対する意見募集の実施結果について報告があった。なお、配付資料は次のとおり。
資料1(中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第49回)議事録(案))、
資料2(諮問書(写)及び付議書(写))、
資料3(水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案))、
資料4(環境大臣が定める水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定における種の感受性差の取扱いについて(案))、
資料5-1(水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案))、
資料5-2(安全性評価資料 メチオゾリン)、
資料6(水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(トリオレイン酸ソルビタン)(案))、
資料7(水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(トリオレイン酸ソルビタン)(案))、
資料8(水中光分解動態試験のデータ要求の軽減について)、
資料9(水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案))、
資料10(水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案))、
参考資料1(中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第49回)議事要旨)、
参考資料2(農薬評価書ジエトフェンカルブ(食品安全委員会資料))、
参考資料3(農薬評価書テプラロキシジム(食品安全委員会資料))、
参考資料4(農薬評価書ピロキロン(食品安全委員会資料))、
参考資料5(農薬評価書ベンゾフェナップ(食品安全委員会資料))
情報源 |
【オンライン情報源1】 中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第50回)議事次第・資料(環境省) 【オンライン情報源2】 中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第50回)議事録(環境省) 【オンライン情報源3】 中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第50回)議事要旨(環境省) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第50回) |
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日付1 |
刊行日: 2016/03/03 |
要約 |
中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第50回)は、平成28年3月3日(木)、経済産業省別館310会議室で開催された。主な議題は次のとおり。(1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について、(2)環境大臣が定める水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定における種の感受性差の取扱いについて、(3)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について、(4)その他。 議題1では、事務局より水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定について、ピカルブトラゾクス及びピラゾリネート(ピラゾレート)の基準値案の説明があり、審議の結果、案のとおり了承された。議題2では、環境大臣が定める水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定における種の感受性差の取扱いについて審議が行われ了承された。議題3では、水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定について、事務局よりジエトフェンカルブ等5農薬の基準値案の説明があり、審議の結果、案のとおり了承された。議題4では、トリオレイン酸ソルビタンの水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とすることについて審議が行われ、当該基準の設定を行う必要が無いことが了承された。続いて、水中光分解動態試験のデータ要求の権限について事務局より報告があった。最後に、「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)」に対する意見募集の実施結果について報告があった。なお、配付資料は次のとおり。 資料1(中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第49回)議事録(案))、 資料2(諮問書(写)及び付議書(写))、 資料3(水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案))、 資料4(環境大臣が定める水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定における種の感受性差の取扱いについて(案))、 資料5-1(水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案))、 資料5-2(安全性評価資料 メチオゾリン)、 資料6(水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(トリオレイン酸ソルビタン)(案))、 資料7(水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(トリオレイン酸ソルビタン)(案))、 資料8(水中光分解動態試験のデータ要求の軽減について)、 資料9(水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案))、 資料10(水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案))、 参考資料1(中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第49回)議事要旨)、 参考資料2(農薬評価書ジエトフェンカルブ(食品安全委員会資料))、 参考資料3(農薬評価書テプラロキシジム(食品安全委員会資料))、 参考資料4(農薬評価書ピロキロン(食品安全委員会資料))、 参考資料5(農薬評価書ベンゾフェナップ(食品安全委員会資料)) |
目的 | 審議会・研究会等の情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:審議会・研究会等 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 毒性試験、急性毒性、殺虫剤、発がん性、水産PEC、リスク評価、慢性毒性、EC50、原体、遺伝毒性、PEC、ピカルブトラゾクス、ピラゾリネート、ジエトフェンカルブ、テプラロキシジム、ピロキロン、ベンゾフェナップ、メチオゾリン、トリオレイン酸ソルビタン、水質汚濁、水産動植物、ADI、ドリフト、農薬登録保留基準、水濁PEC、農薬取締法、藻類 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 99803 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 審議会・研究会等 |
日付 | 2018/07/30 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |