環境省は、経済産業省から申請のあった「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可」の変更許可申請(平成30年7月19日付)を受理し、公告資料の縦覧等を開始した。「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)」は、油、有害液体物質などの海底下廃棄を禁止しているが、政令で定める基準に適合した「特定二酸化炭素ガス(二酸化炭素が大部分を占めるガス)」については実施計画などを担保手段とする許可の仕組みが規定されている。今回の申請は、経済産業省が実施している北海道苫小牧港港湾区域内における特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可(平成28年3月31日許可、平成29年2月1日および同年3月28日変更許可)において、1)実施計画に係る事項のうち当該ガスの特性の監視方法、2)汚染状況の監視に関する計画に係る事項の一部を変更しようとするもの。平成30年7月27日から公告資料の縦覧を始め、平成30年8月27日まで「海洋環境の保全の見地」からの意見提出が可能であるという。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 環境省、苫小牧港における特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の変更許可申請を受理 |
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日付1 |
刊行日: 2018/07/27 |
要約 | 環境省は、経済産業省から申請のあった「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可」の変更許可申請(平成30年7月19日付)を受理し、公告資料の縦覧等を開始した。「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)」は、油、有害液体物質などの海底下廃棄を禁止しているが、政令で定める基準に適合した「特定二酸化炭素ガス(二酸化炭素が大部分を占めるガス)」については実施計画などを担保手段とする許可の仕組みが規定されている。今回の申請は、経済産業省が実施している北海道苫小牧港港湾区域内における特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可(平成28年3月31日許可、平成29年2月1日および同年3月28日変更許可)において、1)実施計画に係る事項のうち当該ガスの特性の監視方法、2)汚染状況の監視に関する計画に係る事項の一部を変更しようとするもの。平成30年7月27日から公告資料の縦覧を始め、平成30年8月27日まで「海洋環境の保全の見地」からの意見提出が可能であるという。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 |
地球環境 ごみ・リサイクル 自然環境 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 環境省、経済産業省、実施計画、特定二酸化炭素ガス、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、海底下廃棄、汚染状況の監視、苫小牧港、海洋環境の保全の見地 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 99895 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2018/07/30 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=24656 |
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