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三重県の環境保全に関する基本的事項の調査審議
環境の保全に関する基本的事項、自然環境の保全に関する重要事項、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律及び温泉法の規定によりその権限に属する事項の調査審議等
環境保全(自然環境の保全を含む)に関する基本的事項のほか、各種法令等の規定に基づく事項について調査審議を行う。
環境基本法に基づき、県内の環境の保全に関する基本的事項を調査審議するため、平成6年に設置した。
環境基本法に基づく「環境の保全に関する基本的事項」及び自然環境保全法に基づく「自然環境の保全に関する重要事項」について調査審議する。
環境の保全に関する基本的事項の調査・審議。設置根拠:岐阜県環境審議会条例。
環境の保全に関する基本的事項について調査審議等を行う
環境の保全に関する基本的事項や自然環境の保全に関する重要事項を調査審議する。
石川県環境審議会設置根拠:ふるさと石川の環境を守り育てる条例第22条。
環境基本法第43条第1項および自然環境保全法第51条第1項の審議会その他の合議制の機関として、福井県環境審議会条例に基づき設置されています。
生活環境や、自然環境、鳥獣保護など、環境の保全に関する調査審議を行うため、平成6年度から学識経験者等で構成する「福岡県環境審議会」を設置している。
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