名古屋議定書の批准国が66か国に、生物多様性条約が発表
発表日:2015.09.28
生物多様性条約(CBD)は、2014年10月の「遺伝資源へのアクセスと利益配分に関する名古屋議定書」の発効後、さらに11か国が批准し、批准国が計66か国になったと発表した。新たな批准国は、カンボジア、クロアチア、キューバ、コンゴ民主共和国、ドミニカ共和国、カザフスタン等で、アフリカや中央アジアを含む世界各地から議定書への支持が得られているという。議定書の締約国増加は、愛知目標16(2015年までに議定書を国内法制度に従って施行・運用)の達成に重要であり、遺伝資源及び関連する伝統的知識の提供者と利用者にとっては、議定書による透明性・法的確実性向上の効果は、より多くの国が議定書に参加し、その義務を果たすことで高まる。CBDのディアス事務局長は、2016年12月の議定書第2回締約国会議までに100か国以上が締約国となることを期待している。2015年9月には、国連総会に合わせ、多国間条約への幅広い国々の参加や国際法に対する理解向上を図る条約イベントが開かれるが、批准手続きが完了していない国はこの場を利用することも可能だという。
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