イギリスとトーゴ、名古屋議定書を批准
発表日:2016.02.26
生物多様性条約(CBD)は、2016年2月にトーゴとイギリスが「遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)に関する名古屋議定書」を批准し、批准国が72か国になったと発表した。両国の批准を受け、ディアスCBD事務局長は、2016年12月に開催される議定書の第2回締約国会議(COP-MOP2)までに批准100カ国を達成するという目標にさらに近づいたとし、未批准の国には早期批准を促した。同議定書は2010年に採択され、2014年10月12日に発効、CBDの3つの目的のひとつである、「遺伝資源の利用から生ずる利益の公正・衡平な配分」を推進している。各国は議定書を批准することで、COP-MOP2の意思決定に参加し、議定書の国際的実施を強化できる。議定書の効力は批准書等の寄託から90日後に発生するため、同会議に本格的に参加したい国は、2016年9月より前にこれらの寄託に必要な措置を講じる必要があるという。名古屋議定書は、トーゴでは2016年5月10日、イギリスでは同月22日(国際生物多様性の日)に発効となる。