欧州化学物質庁、REACH・CLP両規則の運用状況、及び動物実験とその代替方法に関する報告を公表
発表日:2011.06.30
欧州化学物質庁(ECHA)は、REACH・CLP両規則の運用状況、及び申請物質の脊椎動物実験とその代替方法の適用状況についての各報告書を公表した。前者によると、REACH・CLP両規則は、産業界、欧州委員会、ECHA等各関係者の努力と協力により、予定通り、順調に機能しているという。これまでの運用経験から、登録件数の見積り精度向上、産業界と関係者の緊密な協力関係、両規則の各要素の相互関係、のそれぞれの重要性が明らかになった。他方、REACH規則は動物実験の利用抑制を明示し、動物実験データ所有者に他社とのデータ共有を義務付けている。この件に関して初となる報告書(後者)によると、動物実験削減の中心手段であるデータ共有を申請者は広く活用しており、他に既存の研究成果の利用、実験以外の方法を用いた物質特性の予想法などを利用している。しかし代替手段使用の申請理由はREACH規則の要件を満たさない場合が多いといい、ECHAは申請企業に対し、動物実験不適用の理由を中心とした調査書類の質の向上に取り組むよう求めている。
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