ドイツ、CLP規則に基づき改正化学品法を施行
発表日:2011.11.09
ドイツは、2008年のEU「物質及び混合物の分類、表示、包装に関する規則」(CLP規則)に基づき、国内法の化学品法改正を行った。これにより、化学物質の分類および表示を、世界的に統一した基準である世界調和システムに基づいて行うこととなる。例えば、今まではオレンジ色の背景に危険物を示していたが、今後は白地に赤の縁取りの中に危険物の絵記号を表示するなど、表示方法を大幅に変更し、危険な物性や安全な使用法などの化学物質の基本的情報を示す。また、今回初めて商業分野も含め全ての危険混合物について、情報開示義務を負うことになった。国内法をCLPに適合させることにより、国内でCLP規則を効率的に適用することが可能となり、不要な手続き等が簡素化されるという。なお、CLPは2015年までの移行期間を認めていたため、改正前の規則では義務に該当しないものもある。そのため当面は改正前の規則と改正後の規則をスムーズに適応させていくことが必要であるとしている。
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