欧州化学物質庁、REACH規則における川下ユーザーの義務について新たな支援ツールを発表
発表日:2012.04.03
欧州化学物質庁(ECHA)は、REACH規則(化学物質の登録・評価・認可及び制限に関する規則)の下で登録された化学物質を使用する川下ユーザーが、その義務を果たせるよう支援する新ツールを発表した。登録物質を川下ユーザーが使用する時には、その物質を製造・輸入した企業から曝露シナリオが渡されるが、そのシナリオに川下ユーザーにとっての使用用途や使用条件が含まれていない場合、ユーザーに数種の報告義務が生じる。このため、こうした手続きを円滑に行えるよう、新たな支援ツールでは、REACH規則第38条によるECHAへの報告義務に関する「川下ユーザーのための報告書Q&A」や、使用条件報告書のテンプレートを提供する。また、ECHA のサイトでは、曝露シナリオ受領時のユーザー義務を明確にするため、2012年4月23日にウェビナー(ウェブ上の会議)を開催し、シナリオ情報と実際の使用条件を比較する実践例や、2013年の化学物質登録期限に向けた、供給企業による登録書類準備に際しての川下ユーザーの役割等が説明されるという。
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