欧州連合、殺生物剤の安全性向上と手続簡素化のため新規則を施行
発表日:2012.07.17
欧州連合(EU)では、2012年7月17日より殺生物剤に関する新規則が施行され、人の健康と環境に対する保護の水準が一段と高まることになった。EUでは1998年より殺生物剤指令が施行されてきたが、欧州委員会は、指令に代えてEU加盟国に直接適用される「規則」を定めることで、殺生物剤の安全性を高めるとともに諸手続を簡素化し、域内市場での一段と自由な流通を図るとしている。新規則では製品の許可やデータ共有を効率化する規定が設けられており、関連業界にとって10年間で27億ユーロの節約になるという。また動物実験についてもデータ共有等による実験数削減が図られる。家具や食品包装材等、殺生物剤で処理した製品等も規則の対象となるため、保護の範囲も拡大される。企業への規則適用は2013年9月1日からの予定で、発売の許可申請については、大企業向け(ECHAへの申請を経てEU全域で販売)と、中小企業向け(自国の当局への申請を経た後、各国の相互承認原則に従って他の加盟国でも販売)の2種類の方法が用意される。
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