環境省、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」を公布
発表日:2013.02.21
環境省は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」が、平成25年2月21日に公布されたと発表した。平成25年1月23日に公布された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」(改正令)では、産業廃棄物であるばいじん、廃油(廃溶剤)、汚泥、廃酸及び廃アルカリのうち、特定の施設から排出され、かつ、環境省令で定める基準を超えて1,4-ジオキサンを含むものを特別管理産業廃棄物に追加するとともに、管理型最終処分場に埋立処分を行う場合には、環境省令で定める基準に適合させること等が規定された。今回の省令では、改正令の規定に基づき、1,4-ジオキサンについて特別管理産業廃棄物に該当するものの基準等を定めるとともに、廃棄物処理基準等専門員会の検討結果に基づき、廃棄物最終処分場からの放流水、地下水等の基準を改正した。なお、同省令の施行期日は、平成25年6月1日である。
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