環境省、中間貯蔵に係る廃棄物処理の特例を定める省令を公布
発表日:2015.02.23
環境省は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行規則の特例を定める省令が、平成27年2月23日に公布・施行されたと発表した。廃棄物処理法及びその下位法令では、廃棄物の収集運搬や保管を行うに際し、処理基準の遵守や業許可取得など、廃棄物の適正な処理を担保するための諸規定を整備している。今回の省令は、中間貯蔵施設の整備に伴い、当該施設において保管する廃棄物の円滑かつ適正な保管に資するため、当該施設への廃棄物の収集運搬及び当該施設における廃棄物の保管等に当たって必要となる特例を定めたもの。省令の概要は以下の通り。1)一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者、産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者として、国の委託を受けて一般廃棄物・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者を定める。2)産業廃棄物管理票の交付を要しない場合として、中間貯蔵施設において保管されることとなる産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合を定める。
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